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賢い消費者になるために 薬機法と景品表示法

薬機法とは まずは薬機法から。正式名称はもっと長ったらしいのですが、覚える必要がないので飛ばしましょう。以前は薬事法と呼ばれていたもので、「『ガンが治る!』などの広告表現を規制する法律」と理解していただければ十分です。法律の目的は「医療受診機会損失の防止」です。簡単に言うと「これでガンが治るなら病院に行かなくてもいいや」という人が出ないように広告表現を規制するという法律です。普通は、病院に行っても治らないから他のものに頼るという順番だと思うのですが、どうなのでしょう?消費者をバカにしているような気もしますし、医師会の既得権益とかなんとかも脳裏にちらついてしまいます。もちろんインチキ商品は絶対に許せませんが。

身体が変化することは言えない 薬機法の制限によって、身体の変化は基本的に表現できません。肩がほぐれる、むくみが取れる、元気になる、眠りが深くなるなどの表現がNGになります。なので、なんとなく雰囲気で察してね的な表現になります。そこで重要なのはエビデンスとメカニズムです。じつはこれらもかなり表現を制限されるので自由には訴求できないのですが、各社とも工夫してこの二つを訴求しようとします。賢く選択するにはここを良く見るのがポイントになります (個人的にはエビデンスの表記が制限されるのはおかしいと思っています。これがなければ既得権益とか疑わずに済むと思うのですが…)

景品表示法とは こちらは「消費者の優良誤認を防止」することを目的とした法律です。大した性能でないものを、高性能を装って消費者をだますなということです。基本的には「エビデンスがないことは表現してはいけない」という法律なので、一見まともな印象ですが、例えば「無農薬」「減農薬」などの表現は農林水産省が使わないように指導しています。私自身が確認したところでは、「隣の農地から浸みだしてくることもあるでしょう」と言われました。理屈は分からないではないけれど、無農薬栽培の作物がほしい人はどうしたらいいの?と、またまた農協…とか脳裏に浮かんでしまうのでした。 ともあれ、こちらも薬機法と同様でエビデンスを確認するのが一番です。 より良い商品を賢く選択するため、こうしたちょっとした法律知識もあったほうが良いのかなと思います。

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